そこで、どのように変更されるのかちょっとまとめてみました。
駐車監視員
今までは警察官のみの取り締まりでしたが、民間による駐車監視員が取り締まり出来るようになりました。駐車監視員が行う仕事は、駐車禁止を監視して違法駐車をみつけたら所定の手続きを行い確認標章というステッカーを貼ることまでで、違反切符を切ったり、違反金を徴収したりはできません。
また、取り締まり区域は都市部の繁華街や幹線道路などの重点区域を中心に、時間においてもメリハリを付けて行うようです。HPにて「いつ、どこで」重点的に民間監視員が取り締まりしているかの情報を発表しています(下記警察庁HPより、2番のガイドラインにあります)。この重点区域以外のところでは駐車違反はないのかというと、もちろんそんなわけではありません。
警察庁のHPより、
新たな違法駐車対策について
(1番のQ&Aと2番のガイドラインは必見です!)
即違反対象
また、駐車違反区域に運転できる人物がいない車両を放置した段階で、即違反の対象になるという大きな変更点もあります。所定の手続きをとれば、違反車両を発見してから5分程度で違反のステッカーを貼られてしまうわけです。
ところで、ちょっと車を停めてすぐに戻ってきたら、駐車監視員がいるもののステッカーはまだ貼っていない、こんなときはどうなるんでしょうか?上の警察庁HP1番のQ&Aにもありますが、その場合は原則としてステッカーを貼らずに警告にとどめるとのことです。
違反金
もう一つの変更点は、違反した運転者が違反金を払わずにいると、車両の所有者に違反金の督促が入ることです。さらに、車両の所有者も滞納していると車検が受けられなくなるシステムになっています。「逃げ得」をさせないためとのことです。
一方、レンタカー業界では「逃げ得」されないように、レンタル車両が駐車違反をした場合、警察から連絡が来るように取り決めをしています。
この改正により、脚光を浴びているのは駐車場業界でしょう。その一方困っている業界も多いと思います。なかでも運送・配送業は非常に大変なようです。近くの駐車場と契約して、そこを拠点に台車で運ぶか、もう一人ドライバーを同行させるかくらいではないでしょうか。
名古屋・栄では、トラックに限り積み下ろし用の駐車用のスペースが設けられました。このようにルールを守りやすい状況を一緒に提供してもらえると、今回のような大きな改正でもスムーズに受け入れられるような気がします。
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